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いじめ防止基本方針

いじめ防止基本方針について

 
東京都立大泉桜高等学校(全日制課程)いじめ防止基本方針
 
平成26年10月30日
 校 長 決 定

1 いじめ問題への基本的な考え方
(1)未然防止
 「いじめ」は絶対に許されないという雰囲気の学校全体への醸成をする。
(2)早期発見
 定期的なアンケート調査や教育相談等の実施等による相談体制の整備をする。
(3)早期対応
 いじめを発見した場合に特定の教職員一人で抱え込まない速やかな組織対応を行う。
(4)重大事態への対処
 いじめられた児童・生徒の安全の確保を最優先とし関係機関や専門家等との連携体制の強化を図り迅速な事態改善を図る。
 

2 学校及び教職員の責務
 学校及び学校の教職員は、基本的な考え方に則り在籍する生徒の保護者、地域住民並びに関係する機関及び団体との連携を図りつつ、学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは適切かつ迅速に対処する責務を有する。
 

3 いじめ防止等のための組織
(1)特別支援及びいじめ対策委員会
 ア 設置の目的
  本校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うための組織として管理運営規定に基づき「特別支援及びいじめ対策委員会」(以下「委員会」)を置く。
  委員会は重大事態が発生した場合には当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。
 イ 所掌事項
  ○生徒のメンタル等に関する課題の早期発見、早期対応、重大事態への対処を行う。
  ○いじめの早期発見、早期対応、重大事態への対処を行う。
  ○DV等の早期発見、早期対応、重大事態への対処を行う。
 ウ 会議
  6月、7月、9月、1月を定例とし課題発生時に随時開催する。
 エ 委員構成
  校長、副校長、1年次主任、2年次主任、3年次主任、生活指導部教育相談担当、養護教諭、スクールカウンセラー
 
(2)学校サポートチーム
 ア 設置の目的
  学校がいじめ問題を迅速かつ的確に解決できるようにするため、保護者や地域、関係諸機関と連携し社会総がかりでいじめ問題解決に向けて取り組む。
 イ 所掌事項
  ○いじめの未然防止、早期発見、早期対応
  ○重大事態への迅速対応
 ウ 会議
  6月、10月、2月に年間3回開催する。
 エ 委員構成
  元都立高等学校長、町会長、保護司、都立特別支援学校長、区立中学校長、区立小学校長、管内警察所係長、区立福祉作業所所長、本校PTA会長
 

4 段階に応じた具体的な取組
(1)未然防止のための取組
 ア 担任及び学年はホームルーム、三者面談、個人面談等において生徒の実態を把握するとともに家庭との緊密な連携・協力体制を構築する。
 イ 道徳教育及び人権教育の充実、読書活動・体験活動等の推進等によるいじめに向かわない態度・能力の育成をする。
 ウ 学年集会や保護者会を活用し啓発資料を配布説明するなど生徒・保護者を対象としたいじめ防止のための啓発活動を各学期1回を目途に行う。
 
(2)早期発見のための取組
 ア 「生活意識調査」を学期に1回程度行い、その結果を活用し校内研修を行う。  
 イ 全学年全員実施の三者面談時に生徒の家庭での様子を把握する。
 ウ 学年会、生活指導部会、企画調整会議等において生徒状況の情報交換を緊密にし教職員が迅速に連絡報告できる体制を維持する。
 
(3)早期対応のための取組
 ア 生活指導部と「委員会」の連携強化を図り、いじめを発見した場合に特定の教職員が一人で抱え込まない速やかな組織対応を行う。
 イ 保護者・専門家への連絡や関係諸機関への通報を適切に迅速に行うことによりいじめられた生徒、いじめを知らせてきた生徒の安全の確保を図る。
 ウ 教育的配慮の下、毅然とした態度によるいじめた生徒への指導を行う。
 
(4)重大事態への対処
 ア いじめが犯罪として取り扱われる懸念がある事案について警察と相談し被害生徒の安全確保を図るとともに加害生徒への対応について組織的取組体制を構築する。
 イ 即時「委員会」を開催し対応方策を打ち出し学校全体で状況把握をし対応計画を立て教育委員会への連絡、報告を行う。
 

5 教職員研修計画
(1)安全教育プログラムを利用した校内研修を年2回実施
(2)専門医派遣研修を利用した校内研修を年4回実施
 

6 保護者との連携及び啓発の推進に関する方策
(1)保護者会開催時に情報共有し、早急に対応できる体制を作る。
(2)年3回の学校便りを配布、家庭での話し合い等を通して規範意識を養う。
 

7 地域及び関係機関や団体等との連携推進の方策
(1)スクールカウンセラーとの全員面談実施により、早期に問題を捉え関係機
関に繋ぐ。
(2)躊躇することなく児童相談所や警察等に相談し、早期解決に向けた対応を
する。
(3)学校運営連絡協議会で、地域からの意見・助言を得て外部と連携した対応をする。
 

8 学校評価及び基本方針改善のための計画
(1) 学校評価アンケートの評価指標に「本校は悩みや困っていること等について先生やスクールカウンセラーに相談しやすいですか」等の項目を入れる。
(2) 学校サポートチームによるアイデアを取りまとめ、基本方針改善を図る。
 

 
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